介護保険サービスを受けられる人
介護保険サービスを受けられる人は、2種類に分けられます。
(1)要介護状態(要支援状態)にある65歳以上の人。
(2)要介護状態(要支援状態)にある40歳以上65歳未満の人で、要介護状態に なった原因が老化との間に医学的関係が認められる特定疾病による場合。
(2)要介護状態(要支援状態)にある40歳以上65歳未満の人で、要介護状態に なった原因が老化との間に医学的関係が認められる特定疾病による場合。
65歳以上の人は要介護状態になった原因は問われませんが、
40歳以上65歳未満の人は定められた特定疾病が原因の場合のみになります。
特定疾病は以下の15種類が定められています。
(1)筋萎縮性側索硬化症
(2)後縦靭帯骨化症
(3)骨折を伴う骨粗しょう症
(4)シャイ・ドレーガー症候群
(5)初老期における認知症
(6)脊髄小脳変性症
(7)脊柱管狭窄症
(8)早老症
(9)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
(10)脳血管疾患
(11)パーキンソン病
(12)閉塞性動脈硬化症
(13)慢性間接リウマチ
(14)慢性閉塞性肺疾患
(15)両側の膝間接または股関節に著しい変形と伴う変形性関節症
(1)筋萎縮性側索硬化症
(2)後縦靭帯骨化症
(3)骨折を伴う骨粗しょう症
(4)シャイ・ドレーガー症候群
(5)初老期における認知症
(6)脊髄小脳変性症
(7)脊柱管狭窄症
(8)早老症
(9)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
(10)脳血管疾患
(11)パーキンソン病
(12)閉塞性動脈硬化症
(13)慢性間接リウマチ
(14)慢性閉塞性肺疾患
(15)両側の膝間接または股関節に著しい変形と伴う変形性関節症
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