要介護認定作業
(1)市区町村は申請した人の自宅へ訪問調査を行います。
訪問調査をする人は市区町村の職員が原則ですが、居宅支援事業者や介護支援施設
のケアマネージャーに委託することも認められています。
施設入居者の場合、施設のケアマネージャーが行う場合もあります。
(2)市区町村から主治医へ直接、主治医意見書の作成依頼を行います。
主治医がいない場合には、市区町村が指定する医師の診断を受けます。
(3)訪問調査と主治医意見書をもとに数値化し、コンピュータによって
仮の要介護度を決めます。(1次判定)
(4)介護認定審査会で、1次判定の結果を原案に要介護度を決定します。
ここで、要介護・要支援に認定されると要介護度・要支援度に応じた
介護保険サービスが受けられます。
非該当に認定されると介護保険サービスは受けられません。
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