要介護認定の有効期間と更新
新規の要介護認定の有効期間は原則6ヶ月です。
市区町村によって3ヶ月から5ヶ月の間で短縮することが可能です。
有効期間が終了するまでに更新手続きをする必要があります。
更新認定の有効期間は原則12ヶ月です。
市区町村によって3ヶ月から5ヶ月の間で短縮または13ヶ月から24ヶ月の 間で延長することが可能です。
更新認定の有効期間は原則12ヶ月です。
市区町村によって3ヶ月から5ヶ月の間で短縮または13ヶ月から24ヶ月の 間で延長することが可能です。
住所を移転した場合には、あらためて移転先の市区町村の認定を
受ける必要があります。
また、要介護認定の期間中でも状態が悪化したときには、
いつでも要介護度の認定区分の変更を申請することが出来ます。
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