居宅サービス
(1)訪問介護(ホームヘルプサービス)
洗濯や調理、買い物などの生活援助と
排泄、入浴、食事の世話などの身体介護まで生活全般のサービスを行います。
(2)訪問入浴介護
利用者の自宅に浴槽、その他必要な器具を持ち込んで入浴の介護を
行います。
(3)訪問看護
看護師や保健士、理学療法士、作業療法士が利用者の自宅に訪問して、
療養上の世話、医療処置、診療補助を行います。
医師が認めた場合に受けることが出来るサービスです。
提供事業者も訪問看護ステーションと病院、診療所に限られます。
医師が認めた場合に受けることが出来るサービスです。
提供事業者も訪問看護ステーションと病院、診療所に限られます。
(4)訪問リハビリテーション
理学療法士、作業療法士が利用者の自宅に訪問して、
理学療法、作業療法などのリハビリテーションを行います。
医師が認めた場合に受けることが出来るサービスです。
提供事業者は病院、診療所、介護老人保険施設です。
医師が認めた場合に受けることが出来るサービスです。
提供事業者は病院、診療所、介護老人保険施設です。
(5)居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師が利用者の自宅に訪問して療養上の管理、指導を
行います。
(6)通所介護(デイサービス)
利用者が老人デイサービスセンターや特別養護老人ホームなどに日帰りで
通所して、日常生活の訓練、食事や入浴の介護を受けます。
(7)通所リハビリテーション(デイケア)
利用者が介護老人保健施設や病院に通所して、理学療法、作業療法などの
リハビリテーションを受けます。
医師が認めた場合に受けることが出来るサービスです。
医師が認めた場合に受けることが出来るサービスです。
(8)短期入所生活介護(ショートステイ)
数日から1週間程度の短期間、施設に入所して入浴や排泄、食事の世話や
機能訓練などのサービスを受けます。
(9)短期入所療養介護
数日から1週間程度の短期間、施設に入所して看護、医療や医学的管理のもとで
介護、機能訓練などのサービスを受けます。
(10)痴呆対応型共同生活介護(グループホーム)
中程度までの認知症の要介護者が5から9人で共同生活を
送り、今まで家庭で暮らしてきたような生活を続けられるようにします。
(11)特定施設入所者生活介護
有料老人ホームやケアハウスに入所している利用者が、入浴や排泄などの介護、
機能訓練、療養上の世話などのサービスを受けます。
(12)福祉用具の貸与と購入費の支給
車椅子や特殊ベッドなどの12種類の福祉用具の貸与や
簡易浴槽や腰掛便座などの5種類の福祉用具の購入費の支給が受けられます。
具体的な用具は右記参照。
(13)住宅改修費の支給
スロープの設置や手すりの取り付けなどの住宅改修費が支給されます。
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