サービス事業者
介護保険のサービスを提供する事業者は、都道府県知事の指定事業者
になる必要があります。
指定事業者には3種類あります。
(1)指定居宅介護支援事業者
(2)指定居宅サービス事業者
(3)指定介護保険施設
指定事業者には3種類あります。
(1)指定居宅介護支援事業者
(2)指定居宅サービス事業者
(3)指定介護保険施設
居宅サービスの中で、居宅介護支援、訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、
短期入所生活介護、福祉用具貸与は市区町村の判断で、住民参加型在宅福祉
サービス団体のサービスも介護保険の対象に出来ます。(基準該当居宅サービス)
■指定事業者の情報収集
(1)市区町村に問い合わせる
市区町村には指定事業者の管理台帳があります。
多くの市区町村では、要介護認定を受けたときに事業者のリストを提供しています。
(2)ケアマネージャーに問い合わせる
ケアマネージャーはケアプランを作成するので、もちろん事業者の情報を
持っています。
(3)福祉医療機構WAMネット
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