看護師・准看護師
病院、診療所などで医師の診療を助け、患者に対して看護、投薬、
健康診断などの健康管理を行います。
資格取得方法
看護師:国家試験合格。
准看護師:都道府県が実施する准看護士試験合格。
准看護師:都道府県が実施する准看護士試験合格。
受験資格
■看護師
(1)文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして(高校卒業後)、文部科学大臣の指定した学校において3年以上看護師になるのに 必要な学科を修めた者。
(2)文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして(高校卒業後)、厚生労働大臣の指定した看護師養成所を卒業した者。
(3)免許を得た後3年以上業務に従事している准看護師又は高等学校若しくは中等教育学校を卒業している准看護師であって、 指定学校又は指定養成所において2年以上修業した者。
(4)外国の看護師学校を卒業し、又は外国において看護師免許を得た者であって、厚生労働大臣が(1)又は(2)に掲げる者と 同等以上の知識及び技能を有すると認めた者。
■准看護師
(1)文部科学大臣の指定した学校において2年の看護に関する学科を修めた者。
(2)文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、都道府県知事が指定した准看護師養成所を卒業した者。
(3)看護師国家試験受験資格所持者。
(1)文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして(高校卒業後)、文部科学大臣の指定した学校において3年以上看護師になるのに 必要な学科を修めた者。
(2)文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして(高校卒業後)、厚生労働大臣の指定した看護師養成所を卒業した者。
(3)免許を得た後3年以上業務に従事している准看護師又は高等学校若しくは中等教育学校を卒業している准看護師であって、 指定学校又は指定養成所において2年以上修業した者。
(4)外国の看護師学校を卒業し、又は外国において看護師免許を得た者であって、厚生労働大臣が(1)又は(2)に掲げる者と 同等以上の知識及び技能を有すると認めた者。
■准看護師
(1)文部科学大臣の指定した学校において2年の看護に関する学科を修めた者。
(2)文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、都道府県知事が指定した准看護師養成所を卒業した者。
(3)看護師国家試験受験資格所持者。
試験内容
■看護師
人体の構造と機能、疾病の成り立ちと回復の促進、社会保障制度と生活者の健康、基礎看護学、在宅看護論、 成人看護学、老年看護学、小児看護学、母性看護学及び精神看護学。
■准看護師
人体の仕組みと働き、食生活と栄養、薬物と看護、疾病の成り立ち、感染と予防、看護と倫理、患者の心理、保険医療福祉の仕組み、 看護と法律、基礎看護、成人看護、老年看護、母子看護、精神看護。
人体の構造と機能、疾病の成り立ちと回復の促進、社会保障制度と生活者の健康、基礎看護学、在宅看護論、 成人看護学、老年看護学、小児看護学、母性看護学及び精神看護学。
■准看護師
人体の仕組みと働き、食生活と栄養、薬物と看護、疾病の成り立ち、感染と予防、看護と倫理、患者の心理、保険医療福祉の仕組み、 看護と法律、基礎看護、成人看護、老年看護、母子看護、精神看護。
試験日程
2月下旬
詳細はこちら
■看護師:厚生労働省
■准看護師:各都道府県の担当
■准看護師:各都道府県の担当
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